特許法では、「発明」のことを、
「自然法則を利用した技術的思想のうち高度なものをいう」
と定義しています(特許法第2条)。
しかし、「高度」という言葉は実用新案法で定義される考案との比較のために付けられたもので、技術的に高度であることを要求するものではありません。実際、複雑で難解な技術に限らず、シンプルだが目のつけどころの良い工夫に対して特許が付与されるケースはたくさんあります。
技術開発に携わっておられる方は、ご自身の技術常識からみると取るに足らない程度のもので、特許など受けられるような代物ではない、と思い込んでしまわれることがあるようです。また、技術の難度に関係なく、特許出願をするには相当額の費用がかかり、特許が付与された後に支払う特許料も一律に定められているため、シンプルな工夫に対してまで特許出願をするのは勿体ない・・・とお考えの方もおられるようです。
ですが、ビジネス目線で見ると、シンプルな工夫であっても製品のアピールポイントになり得るものは、重要度が非常に高く、特許出願による保護を検討する必要があります。
技術的難度が高い工夫であれば、その内容を理解するのに骨が折れ、同様のモノを製作するのにも相当な労力がかかるので、すぐに模倣するのは困難ですが、シンプルな工夫であれば、内容を容易に理解してすぐに追随することができます。そういった工夫が商品の売れ行きに大きな影響を及ぼすものであれば、模倣行為にも拍車がかかるおそれがありますので、オリジナルの開発者は大きな損失をこうむります。
また同業者が同様の工夫を思いついて特許出願をする可能性や、公開されたアイデアを自己のものとして特許出願する(いわゆる冒認出願)可能性もあります。これらの特許出願が許可されるようなことになれば、やっかいなことになります。
これらの点をふまえ、技術レベルの高低にとらわれることなく、自ら生み出した工夫が模倣される可能性や模倣された場合に生じ得る損失をよく考え、重要と思われる工夫を見極めて特許出願を検討することが必要です。そのためには、まず、自分の工夫を客観的に眺めて、同業者が「取り入れたいな」と思うかどうかをチェックしてみたらどうでしょうか。
たとえば、これまで解決が困難だった問題を解決することができた工夫や、コストや手間を大幅に削減することができた工夫は、同業者も取り入れたいと考える可能性が高いと思われます。また、操作性やガイド表示などの利便性を高める工夫も、商品の売れ行きに直結するもので、重要度が高いと思われます。
新規の工夫について特許を受けることができる可能性は低いと判断して、その工夫を含む製品を何らのガードもせずに市場に出してしまった場合、模倣行為が生じたとしても、それに対抗する手段が見い出せず、大きな損失を被る可能性があります。
これに対し、特許出願をしておけば、「特許出願中」という牽制手段を持つことができます。また、特許を受ける可能性が高まるように特許出願の書類の内容を工夫したり、事業の展開の状況をふまえて審査を受ける時期を検討したり、必要に応じて書類の補正や分割出願・国内優先権主張出願をすることなどによって、ガードを固めることもできます。
簡単なものだから、誰でも思いつきそうなことだから・・・と、思い込んでしまうのは禁物です。開発による成果物(商品)を世に出す前に、守るべき工夫がないかどうかをよく検討し、守るべきと判断した工夫に対しては、特許出願というお守りを獲得しておくべきです。
このお守りには、自社の強みを効果的にアピールするための力を持たせることもできます。特許を取得できるかどうか、という観点のみからでなく、事業活動に貢献する出願にすることができるかどうか、という観点からも、特許出願の必要性や内容を検討するようにしましょう。