特許を受けても特許権侵害?

 特許権等の知的財産権を取得することは、事業を守り、発展させる上でとても重要なことなのですが、そのほかに、もう1つ、気をつけなければならないことがあります。

 

 1つ、架空の事例をあげてみます。

 
 A社は、世の中で用いられているある物に関して、独自の改良を加えた製品Xを開発し、これを売り出しました。また、A社は、製品Xの改良点には特許を取得できる可能性があると考えて、製品Xを市場に出す前に特許出願をしました。


 ところが、この製品Xの改良点を除く構成は、A社の競合のB社が取得している特許権の構成と同一でした。つまり、製品XはB社の特許発明にはない特徴を有してはいますが、B社の特許発明の構成のすべてを満たしていたのです。


 このような場合には、A社はB社の特許権を侵害していることになります。たとえA社の発明の特許性が認められてA社が特許権を取得したとしても、この状況は変わりませんので、A社は、B社の許可を受けない限り、自己の特許発明を実施することはできないのです。互いの特許発明の実施を許諾しあうクロスライセンスという方法もありますが、B社が簡単に了解するとは考えにくいですし、了解してくれたにせよ、A社が得られる利益は確実に減ってしまうことでしょう。


 B社の特許権を侵害するという事実を理解せずに、A社が製品Xの製造や販売を行うと、自社の製品が売れなくなったB社から、B社の特許権を侵害しているという警告を受けるかもしれません。さらに、この警告に対するB社との交渉がうまくゆかずにB社から訴訟を提起され、製品Xの製造販売を止めざるを得なくなったり、B社に損害賠償を支払わなければならない状態に陥るかもしれません。そのようなことになると、製品Xの開発に携わった人々のこれまでの苦労は水の泡になってしまいますし、ユーザ側も、優れた製品を購入する機会が失われてしまいます。

 

 A社が製品Xの販売を開始する前にB社の特許権の存在を知り、その権利を回避できるような対策を製品Xに施してから販売を開始していれば、B社の特許権を侵害することにはならなかったのです。競合会社であるB社の知的財産権をチェックする必要性に気づかなかったことが、A社にとって手痛い失敗となった、というわけです。


 上記の事例に示したように、市場に新しい製品を出そうという場合には、その新しい部分を特許等の知的財産権で保護することを検討するだけでなく、その製品が他者(他企業)の知的財産権を侵害するおそれがないかどうかの検討をする必要があります。

 この検討は、特許調査により行います。調査の段階で未公開の出願があったり、特許分類の確定が困難であったり、膨大な数の案件が抽出されたりするため、完全無欠といえるような調査をすることはできません。しかし、少なくとも、開発される製品に直接関係のある分類や競合企業の出願や権利をチェックしておけば、かなりの安心感を得ることができます。

 
 重要な製品を開発される場合には、できれば、開発の段階から調査をして、他者の権利にすっぽりとあてはまってしまうようなことがないように気をつけながら、他者の権利や出願とは異なる独自の工夫を考えるべきです。他者の権利を侵害する危険を極力減らして出願をし、権利化することができれば、強力な権利を獲得できる可能性が高まるのではないかと思います。